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資金繰り支援策情報

公的機関などによる、東北地方太平洋沖地震による被害に対する資金繰り支援策
各情報ページへのリンク集と情報を随時アップしてまいります。

このページは、サイエンスワークスが作成・提供しております。
本情報が融資を保証するものではございません。
個別のお問い合わせは、各機関に直接おこなってください。

公的機関から、このたびの東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策が発表されております。
このページでは、それらの情報へのリンクと、当社にて収集した情報を随時掲載してまいります。

平成23年東北地方太平東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策においては、大きく分けて「債務負担軽減」と 「緊急融資」の2つについて、様々な公的機関が対応しています。
直接的に受けた災害のほかに、間接的な売り上げに対する影響についても、融資や債務負担軽減となるものもあるようです。
当社においても引き続き確認を継続いたしますが、以下の情報を参考にしてください。

当社が相談窓口等で得た情報につきましては(コメント)と付記したうえで記載しております。

Update情報

4月6日 Update
日本政策金融公庫から以下の情報が追加されました。4月4日更新
「セーフティネット貸付の拡充措置」、「スーパーL資金による緊急支援(無利子・無担保融資)」くわしくはこちら
3月31日 Update
「雇用調整助成金」についての情報を追加しました。
東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。
3月31日 Update
信用保証協会に特別相談窓口が設置されました。
信用保証協会に特別相談窓口が設置されました。
3月29日 Update
3月28日発表 「平成23年度東京都中小企業制度融資における災害対応等について」の情報を追加しました。
3月28日 Update
中小企業庁から「中小企業向け資金繰り支援策 ガイドブック」が出ました。(3/28発表)
ガイドブックはこちらからダウンロード
3月28日 Update
中小企業庁に「中小企業電話相談ナビダイアル」が設置されました。
1つの窓口で資金繰りなど、幅広く相談できます。 電話番号:0570-064-350 9:00~17:30(土日・祝日を含める。)

雇用調整助成金について

東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合に雇用調整助成金が利用できます。

【概要】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用を維持するために、一時的に休業等を行った場合、 当該休業等に係る休業手当相当額等の一部(中小企業で原則8割)を助成する制度です。

本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害に伴う「経済上の理由」で事業活動が縮小した場合についても利用することができます。 また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援できるよう、支給要件の緩和も行っています。

※東北地方太平洋沖地震を直接的な理由(避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするもの等)とした事業活動の縮小については、 「経済上の理由」に該当しないため、本助成金の対象になりません。

(具体的な活用事例)

  • ○交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。
  • ○事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。
  • ○避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害により観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。
  • ○計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。
    ※既に雇用調整助成金を利用している事業主が、東北地方太平洋沖地震被害の影響を受け休業を行う場合にも、助成対象になります。

雇用調整助成金について(厚生労働省ホームページ)

問い合わせは、労働局または、ハローワークへ。
東京都のハローワークはこちらでご確認ください。

平成23年度東京都中小企業制度融資における災害対応等について

中小企業庁は、東北地方太平洋沖地震等による影響を踏まえ、平成23年度上半期のセーフティーネット保証(5号)の対象業種を原則全業種(82業種)にして実施する旨の発表をしました。

【市区町村の認定書(セイフティーネット保証に必要な)が必要ではない融資についての情報も掲載されています。

金融相談(9時00分~17時00分)
03-5320-4877
東京都産業労働局金融部金融課

平成23年度東京都中小企業制度融資における災害対応等について
平成23年度 経営支援融資のご案内

セイフティーネット融資 情報

融資のお申し込みは、直接貸付となりますので、日本公庫各支店の中小企業事業の窓口に申し込んでください。

保証人について
保証人(経営責任者のかた)が必要です。
ただし、直接貸付において、一定の要件を満たす場合については、経営責任者のかたの個人保証を免除又は猶予する制度もあります。

日本政策金融公庫 セイフティーネット融資情報ページへ

セイフティーネット保証の申請等のながれ
(1)本店登記がある市区町村で認定申請を行う
必要な書類等 ※中央区の情報をもとにしております。ご自身の提出先により、窓口にご確認ください。
  • 認定申請調書 2部(各市区町村ごとに書式があります。窓口もしくはウェブサイトで入手)
  • 登記簿謄本(原本で3カ月以内に発行されたもの)
  • 売上高等に係る基準を証明する書類
  • セーフティーネット保証(5号)においては、以下の2つの基準のいずれかを満たしていることが認定の要件となっています。

    1.最近3カ月の売上高等が前年同期に比して、5%以上減少していること。

    2.平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、 かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    中央区の場合
    ・前年3ヵ月分の売上高の確認書類
    例:法人事業概況説明書(税務署の受付印のあるもの ・ コピーで可)
    月次試算表(税理士等の確認印のあるもの・コピーで可)

    ・最近3ヵ月分の売上高の確認書類
    例:月次試算表(税理士等の確認印のあるもの・コピーで可)

(2)認定書交付

(1)の申請にて市区町村より認定をうけると、認定書が発行されます。

(3)融資申し込み

認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。
融資は保証協会または金融機関による審査の結果によります。

平成23年東北地方太平洋沖地震災害に関する、各機関の特別相談窓口など

関東経済産業局 支援策に関するページへのリンク

所在地:埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館10階

■金融支援についてのご相談
産業部 中小企業金融課
電話:048-600-0425

■その他のご相談
産業部 中小企業課
電話:048-600-0321
※月曜~金曜(除く:土日祝日) 9:00~17:30

東北地方太平洋沖地震による災害に対する資金繰り支援策PDF

中小企業庁 支援策に関するページへのリンク

中小企業に対するセーフティーネット保証に関する情報や問い合わせ先があります。
今回の災害においては飲食店もセーフティーネット保証5号の対象業種にふくまれています。

セーフティーネット保証手続きの流れ

対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出 (その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、 保証付き融資を申し込むことが必要です。

(コメント)セイフティーネット保証を適用してもらうには、区の商工課で認定されることが必要とのことでした。
認定に必要な書類等は区に詳細を問い合わせてください。緊急時につき手続きは速やかに行われるとのことです。


日本政策金融公庫 支援策に関するページへのリンク

※融資に関する相談

■小規模企業向けの小口資金
平日:9時から19時 TEL 0120-154-505
土日祝日:9時から17時 TEL 0120-220-353

■中小企業向けの長期事業資金
平日:9時から19時 TEL 0120-154-505
土日祝日:9時から17時 TEL 0120-327-790


商工中金 支援策に関するPDFへのリンク

危機対応業務
利用対象者:東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた中小企業者
資金用途:災害復旧のための設備資金及び長期運転資金
融資限度:日本公庫(中小事業:1.5億円、国民事業:3千万円)商工中金(1.5億円)
貸付金利:基準金利(期間5年以内: 中小事業・商工中金1.75%、国民事業2.25% 平成23年3月9日時点)


財団法人東京都中小企業振興公社 公社ページ

千代田区神田佐久間町1-9 東京都産業労働局秋葉原庁舎

来社、メール、電話、FAXで無料相談を受け付けています。

電話相談:03-3251-7881・7882
FAX相談:03-3251-7888
Eメール相談:sien@tokyo-kosha.or.jp
来社相談:総合支援課(4F)に直接お越しください。


港区産業振興課 港区の緊急支援融資に関する情報ページ

緊急支援融資のあっせん
区内の個人ならびに法人に対して、緊急支援融資のあっせんをおこなっています。
申し込みには予約が必要ですので、以下にご連絡ください。

月曜日~金曜日 午前9時から12時/午後1時から5時
港区産業振興課 経営相談担当
03-3578-2111(内線2560・61)


千代田区 千代田区商工融資あっせん制度

緊急支援融資のあっせん お申し込みから融資までの流れ

お申込みは予約制です。お電話で予約の上ご来庁ください。(ただし、設備関係資金・年末資金は予約の必要はございません)

予約申込先 TEL.03-5211-4344( 受付時間 午前9時~午後5時)

  • 1.申込書、及び必要書類を添えて、窓口に提出していただき、併せて中小企業診断士と面談をしていただきます。
    (所要時間は約50分。初回は9時。あと1時間単位で最終回は午後4時。)
  • 2.区の審査終了後、申し込まれた方へ金融機関宛てのあっせん書、及び提出書類をお渡しいたします。
  • 3.あっせん書と必要書類を金融機関に提出いただきます。
  • 4.金融機関が経営内容について審査し、融資の可否を決定いたします。
    ただし、金融機関が東京信用保証協会の保証が必要と認めたときは、保証協会の保証を要します。

問い合わせ
千代田区区民生活部区民生活課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話:03-5211-4344
メール:kuminseikatsu@city.chiyoda.lg.jp


中央区商工観光課相談融資係 中央区緊急保証制度に関する情報ページ

※各種申請様式もダウンロードできます。

景気対応緊急保証制度の認定受付に関する情報
商工観光課相談融資係
電話:03-3546-5333
ファクス:03-3546-2097


新宿区 地域文化部-産業振興課 商工業緊急資金(東北地方太平洋沖地震)に関する情報ページ

申込から紹介状発行までの流れ

  • (1)面談の予約をします。(電話予約可)
  • (2)申込書を受け取り、記入し、必要書類をそろえます。
    申込書は、区役所1階の地域調整課窓口や区内特別出張所でも配布しています。
    (創業資金、技術・事業革新資金申込書は産業振興課でのみ配布)
  • (3)予約した日時に必要書類を持って面談を受けます。

    【予約先】産業振興課 TEL3344-0702
    【面談時間】45分。ただし、創業資金、技術・事業革新資金、債務一本化資金は1時間半の面談を行います。
    なお、創業資金、技術・事業革新資金は、必要に応じて複数回面談を行います。
    【面談日時】 月~金曜日 午前9:00・9:45・10:30・11:15/午後1:00・1:45・2:30・3:15
    【面談場所】 BIZ新宿(区立産業会館)4階 産業振興課

  • (4)面談終了後、紹介状を受け取ります。(創業資金、技術・事業革新資金、債務一本化資金については、後日となります。)
  • (5)紹介状を持って、金融機関へ行き、貸付けについて協議します。